定款

特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ定款

第1章 総則

(名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブという。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋二丁目1番2号に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、ウェブを介して行われる各種情報・データベースの公開方法の調査及び技術の研究開発を行い、これらに関する日本国内及び国外の行政機関、研究機関、民間団体、企業等への普及啓蒙活動を通じて、ウェブ及びインターネットを利用した各種情報提供サービスの発展に寄与するとともに、これを利用する人々の利便性の向上を目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

第2章 会員

(種 別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (入 会) 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (退 会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

第3章 役 員

(種別及び定数) 第12条 この法人に、次の役員を置く。 (選任等) 第13条 理事及び監事は、総会において選任する。 (職 務) 第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 (任期等) 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (欠員補充) 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 (報酬等) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

第4章 会 議

(種 別) 第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 (総会の構成) 第20条 総会は、正会員をもって構成する。 (総会の権能) 第21条 総会は、以下の事項について議決する。 (総会の開催) 第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 (総会の招集) 第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 (総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 (総会の議決) 第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (総会での表決権等) 第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。 (総会の議事録) 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (理事会の構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (理事会の開催) 第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (理事会の招集) 第32条 理事会は、理事長が招集する。 (理事会の議長) 第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (理事会の議決) 第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (理事会の表決権等) 第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。 (理事会の議事録) 第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第5章 資 産

(資産の構成) 第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (資産の区分) 第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 (資産の管理) 第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則) 第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計の区分) 第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計に関する会計とする。 (事業年度) 第42条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 (事業計画及び予算) 第43条 この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 (予備費) 第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 (予算の追加及び更正) 第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 (臨機の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第49条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。 (合 併) 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 第9章 事務局 (事務局の設置) 第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 (職員の任免) 第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 (組織及び運営) 第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第10章 雑 則 (細 則) 第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附 則
役員名称氏 名
理事長武田 英明
副理事長大向 一輝
副理事長小林 巌生
理事上田  洋
理事小出 誠二
理事古崎 晃司
理事加藤 文彦
理事嘉村 哲郎
理事髙橋  徹
理事深見 嘉明
監事岡本  真
(1)入会金 正会員(個人・団体)0円賛助会員(個人・団体)0円
(2)年会費 正会員(個人・団体)10,000円賛助会員(個人・団体)1口50,000円(1口
以上)